~登録できる車両・台数・土砂禁車両・入れ替わり時の対応~
はじめに

愛知県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得・維持するうえで、「運搬車両の登録」は非常に重要なポイントです。どんな車両が登録できるのか、何台まで登録可能なのか、また車両の入れ替え時の手続きなど、意外と見落としがちな点も多くあります。
この記事では、愛知県の許可制度に基づいて、運搬車両に関する基本事項をわかりやすく解説します。
登録できる車両は?

1. 登録できる車両の条件
愛知県で登録できるのは、申請者(法人・個人事業主)が自ら使用権限を有する車両です。以下のいずれかに該当する必要があります。
- 名義が申請者本人(法人名義・個人名義)である車両
- リース契約または賃貸契約により、継続的に使用できることが確認できる車両
※産業廃棄物収集運搬車両として1年以上独占的に使用できることが条件です。 - 家族名義や従業員名義の車両であっても、会社等で専属的に使用していることが確認できる場合は登録可能(専用使用契約書や誓約書などで使用関係を証明)
※ただし、緑・黒ナンバー(自動車運送事業に使用しているもの)は自己名義以外不可
つまり、名義よりも重要なのは「継続的かつ専属的に使用できる権限があること」です。この点を証明できる書類(車検証、リース契約書、誓約書など)を提出することで、登録が認められます。
ただ、これらはあくまで愛知県の場合で同時に他県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合は注意が必要です。
例えば、静岡県では自社名義でない車両は取締役名義に限り登録可能。東京都は自社名義に限る。等、ルールの違いがあります。
また、車検証の用途のところが「貨物」等になっていたりして、「最大積載量」の記載がある車両が原則となります。
2. 登録できない車両は?
逆に登録できない車両とはどのようなものでしょう?都道府県により基準が違いますがおおむね共通しているのは以下のような車両です。
- レンタカー(1年未満の契約で車検証の名義も自社でないもの)
- 他社にて収集運搬車両として登録されている車両(2重登録は不可)
3.え?こんな車両も登録できるの?
- 積車(車両を運搬する車両です。)
※あおりがないことが多いため運搬できる品目は限られてくるかもしれません。 - 乗用車(プリウス等、一般的に荷物を運ぶものではない車両)
※若干、条件はありますが愛知県の場合は登録可能です。
何台登録できる?

登録できる車両台数に上限はありません。ただし、次の点に注意が必要です。
- 登録するすべての車両について、使用権限を示す書類(車検証・契約書・誓約書等)を提出する必要があります。
- 台数が多い場合でも、すべての車両に産業廃棄物収集運搬用の表示(事業者名・許可番号)を行う必要があります。
- 許可申請書に記載された車両のみが運搬に使用できます。
未登録車両で運搬すると「無許可運搬」となり違反になるため注意が必要です。
土砂禁車両について

「土砂禁車両」とは?
ダンプカーなどの一部車両には、車検証の備考欄に「積載物は土砂等以外のものとする(通称:土砂禁)」と記載されていることがあります。この表示がある車両は、建設残土などの土砂類を運搬することが禁止されています。
車検証を見なくてもあおりが高いダンプは土砂禁車両の可能性が高いです。

廃棄物の運搬での注意点
- 「土砂禁」とある車両でも、廃プラスチック類・木くず・金属くずなどを運搬することは可能です。
- ただし、がれき類など、「土砂に類する性状のもの」は運搬できません。
- 愛知県では、申請時に車検証の「土砂禁」表示の有無が確認され、車両の使用目的を確認されることもあります。
愛知県の特別ルール?
愛知県の場合、土砂禁車両であっても最大積載量5t未満かつ車両総重量8t未満(大型ダンプにならないもの)はがれき類の運搬が可能です。(ただし、最大積載量等を遵守し、過積載とならないことが条件です。)
車両が入れ替わったら?

新しい車両を導入した場合
運搬車両を新たに追加・変更する場合は、「変更届出」が必要です。
変更届は変更後10日以内に提出する必要があります。
手続き後は、車両一覧表と許可証の記載内容が更新されます。変更を怠ると、実際に運搬に使用していても「未登録車両による運搬」扱いとなる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
- 登録できるのは、使用権限のある車両(自社名義・リース・専属使用)。
- 登録台数に制限はないが、すべての車両で表示義務と使用証明が必要。
- 「土砂禁」車両は運搬できる廃棄物の種類に注意。
- 車両の追加・入替えは、変更手続きが必須。

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