産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください
年間申請実績149件(2025年)
愛知・岐阜・三重を中心に対応

長良行政書士事務所が選ばれる理由

豊富な申請実績

年間申請実績149件(2025年)。
豊富な申請実績をもとに、許可取得をサポートします。

幅広いエリアの申請に対応

愛知・岐阜・三重を中心に、北陸・関東・関西圏への申請にも対応しています。

産廃に特化したサポート

普通産廃、特別管理、新規・更新・変更など、産業廃棄物収集運搬業許可に関する各種手続きに対応します。

産業廃棄物収集運搬業許可ご依頼から許可取得までの流れ

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えから許可の取得までの手続きについてご案内させていただきます。

1,まずは無料相談

許可を取れる条件を満たしているか?許可に必要な書類や手続き、費用についてなど、お気軽にお問い合わせください。

無料相談は御社にお伺いしての出張相談やZoom等ビデオ通話を通じてのご説明も可能です。

土日祝日のご相・業務終了後のお時間でのご相談もお気軽にお問い合わせください。事前のご予約で対応可能です。

2,お見積もり

許可が取れそうだ。となればまずはお見積書を提出させて頂きます。

お見積もりでは、弊所報酬だけでなく、申請先の都道府県へ支払う申請手数料などの実費も含め、許可取得までに必要となる費用をご案内いたします。

複数の都道府県へ申請する場合も、申請先を確認したうえで総額をご案内いたします。

3,ご依頼

お見積もりの内容や手続きの流れをご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。

ご依頼後、必要書類や今後のスケジュールをご案内し、申請に向けた準備を開始いたします。

申請手数料などの実費および弊所報酬のお支払いについても、ご依頼時にあわせてご案内いたします。

4,必要書類の収集・申請書類の作成

ご依頼後、弊所にて申請書類の作成を進めます。

決算書や車検証など、お客様がお持ちの必要書類についてはご準備をお願いいたします。必要な書類は弊所からご案内いたします。

顧問税理士さんにご用意いただく書類がある場合は、ご希望に応じて弊所から直接ご連絡することも可能です。

また、住民票や登記事項証明書など、弊所で取得できる書類については、委任状等をいただいたうえで弊所にて取得いたします。

必要書類が揃いましたら、申請先の都道府県に合わせて申請書類を作成いたします。

5,申請書提出

必要書類が揃い、申請書類の作成が完了しましたら、弊所から申請先の都道府県へ申請書を提出いたします。

原則として、お客様に申請窓口までお越しいただく必要はありません。

複数の都道府県へ申請する場合も、各申請先への提出を弊所にて対応いたします。

6,許可取得

申請後、申請先の都道府県による審査が行われます。

審査期間は申請先によって異なりますが、申請から許可取得までおおむね2~3か月程度かかる場合が多いため、余裕をもった申請をおすすめしています。

審査中に行政から追加資料の提出や確認事項があった場合も、弊所にて対応いたします。

許可取得後は、許可証をお客様へお渡しいたします。

7,許可取得後もアフターフォロー

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として5年ごとに更新手続きが必要です。

弊所へご依頼いただいたお客様については、許可期限を管理し、更新時期が近づきましたらご案内いたします。

また、許可取得後に車両の増減、役員の変更、所在地の変更などがあった場合には、変更届等の手続きが必要となることがあります。

許可を取得して終わりではなく、その後の変更や更新についても継続してサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可についてお気軽にご相談ください

「自社が許可要件を満たしているかわからない」
「複数県の許可をまとめて取得したい」
「必要な許可品目がわからない」

といった段階でもご相談いただけます。

よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業許可は個人事業主でも取得できますか?

はい、個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できます。

法人でなければ取得できないという制限はありません。ただし、法人・個人を問わず、講習会の修了、経理的基礎、運搬車両・運搬容器など、許可取得に必要な要件を満たす必要があります。

個人事業主の場合は、法人とは必要書類が異なる場合がありますので、これから許可取得をお考えの方もお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可は何県で取得すればいいですか?

原則として、産業廃棄物を積み込む都道府県と、運搬先となる都道府県の許可が必要です。

例えば、愛知県で産業廃棄物を積み込み、岐阜県の処分場まで運搬する場合は、原則として愛知県と岐阜県の許可を取得します。運搬途中に通過するだけの都道府県については、原則として許可は必要ありません。

事業内容や運搬ルートをお伺いすれば、どの都道府県の許可が必要になるか確認いたします。

詳しくは「産業廃棄物収集運搬業許可は何県で取ればいい?必要な都道府県を行政書士が解説」をご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得にはいくらかかりますか?

申請する都道府県数や申請内容によって異なります。

新規許可申請の場合、行政に支払う申請手数料は、一般的に1都道府県あたり81,000円です。このほか、講習会の受講料、住民票や登記事項証明書などの取得費用、行政書士へ依頼する場合は報酬が必要になります。

複数の都道府県へ申請する場合は、申請する都道府県ごとに申請手数料が必要です。

当事務所では、申請する都道府県や必要な許可品目などを確認したうえで、事前に総額のお見積もりをご案内します。

愛知県での申請費用や必要書類、審査期間については「愛知県での産業廃棄物収集運搬許可申請|必要書類・費用・期間・審査のポイント」で詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得までどのくらいかかりますか?

申請する都道府県によって異なりますが、申請書を提出してから許可が出るまでの標準的な審査期間は、おおむね40~60開庁日程度です。

土日祝日を含まないため、実際には申請から許可取得まで2~3か月程度かかることがあります。

また、申請前に講習会の受講や必要書類の収集が必要になる場合がありますので、これから許可取得をお考えの場合は、余裕をもって準備を始めることをおすすめします。

お急ぎの場合は、現在の状況を確認したうえで、できるだけ早く申請できるよう手続きを進めます。

愛知県での申請期間や必要書類、費用については「愛知県での産業廃棄物収集運搬許可申請|必要書類・費用・期間・審査のポイント」で詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可はどの品目を取得すればいいですか?

運搬する産業廃棄物の種類に応じて、必要な許可品目を取得する必要があります。

例えば、廃プラスチック類、金属くず、木くず、がれき類、汚泥、廃油など、事業内容や運搬する廃棄物によって必要な品目は異なります。

また、「解体工事で出る廃棄物を運びたい」「飲食店から出る廃棄物を運びたい」といった場合でも、実際に何を運搬するかによって必要な許可品目が変わります。

必要な品目がわからない場合は、運搬予定の廃棄物や排出元、処分先などを確認したうえで、必要な許可品目をご案内します。

産業廃棄物の種類や許可品目については「産業廃棄物の種類」で詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可は全国共通ですか?

いいえ、1つの都道府県で許可を取得すれば全国で運搬できるわけではありません。

原則として、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所(処分場など)がある都道府県の許可が必要です。

例えば、愛知県の事業場で産業廃棄物を積み込み、岐阜県の処分場まで運搬する場合は、原則として愛知県と岐阜県の許可が必要になります。

一方、運搬途中に通過するだけの都道府県については、通常、その都道府県の許可を取得する必要はありません。

「自社の場合は何県の許可が必要かわからない」という場合は、排出場所と運搬先を確認したうえで、必要な許可をご案内します。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得できるか事前に確認してもらえますか?

はい、申請前に許可要件を満たしているか確認いたします。

会社の状況、講習会の受講状況、運搬に使用する車両、財務状況、運搬する産業廃棄物の種類などを確認し、許可申請が可能かを確認します。

また、複数の都道府県へ申請する場合には、自治体によって申請書類や取扱いが異なる場合がありますので、それぞれ確認したうえで手続きを進めます。

「まだ許可を取るか決めていない」「自社が要件を満たしているかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可は自分で申請できますか?

はい、許可要件を満たしていれば、ご自身で申請することも可能です。

ただし、申請前には講習会の受講、必要な許可品目や申請先の確認、車両・運搬容器の確認、財務状況の確認、必要書類の収集などを行う必要があります。

また、申請する都道府県によって必要書類や取扱いが異なる場合があり、複数の都道府県へ申請する場合には、それぞれの申請先に合わせた準備が必要です。

ご自身での申請が難しい場合や、できるだけ手間をかけずに申請したい場合は、書類の収集から申請書の作成・提出までサポートいたします。

赤字や債務超過でも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できますか?

赤字や債務超過だからといって、必ずしも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できないわけではありません。

産業廃棄物収集運搬業許可では、事業を継続して行うための経理的基礎があることが求められますが、財務状況の審査方法や追加で求められる書類は、申請先の都道府県によって異なります。

赤字決算や債務超過の場合には、収支計画書や経営改善に関する資料など、通常の申請に加えて追加書類が必要となることがあります。

当事務所では、決算書等を確認したうえで、申請先の基準に応じて必要な対応をご案内します。

経理的基礎の審査や財務状況に応じた対応については「産業廃棄物収集運搬業許可の重要な要件【経理的基礎】の詳細」で詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会は誰が受講すればいいですか?

法人の場合は、原則として代表者、役員または産業廃棄物の収集運搬業を行う区域にある事業場の代表者など、一定の立場にある方が講習会を受講します。

個人事業主の場合は、原則として申請者本人が受講します。

新規許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する、申請する許可区分に対応した講習会の修了証が一般的に使用されます。

誰が受講すればよいか、どの講習会を申し込めばよいかわからない場合は、申請内容を確認したうえでご案内します。

会社を設立したばかりでも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できますか?

はい、会社を設立したばかりで、まだ一度も決算を迎えていない場合でも、産業廃棄物収集運搬業許可を申請することは可能です。

ただし、決算を迎えている会社とは提出する財務書類が異なり、開始貸借対照表や申請日時点の貸借対照表など、申請先の都道府県に応じた書類を求められることがあります。

また、納税証明書などについても、設立直後のため通常の書類を提出できない場合には、申請先によって取扱いが異なることがあります。

設立直後の法人についても、会社の設立時期や申請先を確認したうえで、必要書類をご案内します。

事務所紹介

長良行政書士事務所です。

名古屋市の西部、中川区で産業廃棄物収集運搬業許可申請を中心に関連する各種許認可手続きをサポートしております。

中小企業を元気にする!を合言葉に日々精進しております。

司法書士、中小企業診断士、税理士等の専門家チームとも連携を取りワンストップでお手伝いをさせて頂きます。

許認可手続きに関するお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。

産業廃棄物収集運搬業許可

     産業廃棄物収集運搬業許可について