愛知県のアスベスト廃棄物収集運搬について

令和3年4月に施行された大気汚染防止法(以下「大防法」という。)の改正で石綿(アスベスト)に関する考え方が少し変わりました。

混乱しないようにこのページでしっかりとご説明致します。もし、自社が許可の変更が必要なのかどうか迷われましたら一度お問い合わせください。

弊所にて御社の許可状況等を拝見してご回答させて頂きます。

目次

大気汚染防止法改正に伴うアスベストに関する改正点

これまでの石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材という区分が設けられました。

 今までは、石綿含有仕上塗材については、施工当時に吹付け工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に該当し、吹付け以外の工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」に該当するとされていました。それが以下のように改正されます(愛知県の取り扱い含む。)

主な改正のポイント

(1)廃石綿等から石綿含有産業廃棄物への変更
 石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、吹付け工法であるか否かに関わらず、石綿含有産業廃棄物になりました。

ただ、比較的飛散性の恐れが高いものだとされているため、排出や処理時の取り扱いは留意が必要とされています。

 ただし、石綿含有ひる石吹付け材(石綿含有吹付けバーミキュライト)、石綿含有パーライト吹付け材(石綿含有吹付けパーライト)については、従来どおり「石綿含有吹付け材」に区分されているため、「廃石綿等」となります。

(2)品目の追加
 石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、除去された工法によっては、「汚泥」に該当する場合もあるということになりました。

 従来「石綿含有産業廃棄物」に該当するとしていた「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」(以下「ガラ陶」という。)に加え、「汚泥」を追加することについては、個別の状況に応じて各自治体により適切に判断するものとされ、愛知県としては「汚泥」として取り扱うことになりました。

以下に、愛知県での取り扱いについ表をて記載します。

廃棄物の種類石綿含有吹付けパーライト 及び
石綿含有吹付けバーミキュライト
吹付け工法で施工された
石綿含有仕上塗材(左記を除く。)
吹付け以外の工法で施工された
石綿含有仕上塗材
改正前特別管理産業廃棄物
「廃石綿等」
(変更なし)
特別管理産業廃棄物
「廃石綿等」
産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物
「廃プラスチック類」、
「がれき類」又は「ガラ陶」
改正後産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物
「廃プラスチック類」、「がれき類」、「ガラ陶」又は「汚泥」

2 汚泥に関する愛知県の取扱い

 愛知県では、石綿含有仕上塗材について、高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものは、「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」として取り扱うこととなります。

 これに伴って許可証は、既に「石綿含有産業廃棄物」の記載がされている「廃プラスチック類」、「がれき類」及び「ガラ陶」と同様、「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を含む(除く)。」を記載することになります。

許可品目の変更に対する事業者毎の取扱い

ここでは、当サイトの趣旨である収集運搬業に限ってご説明致します。

① 「汚泥」の許可をもっている事業者

基本的に処理基準を遵守していれば「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」を扱えます。

※変更届又は一部廃止届の提出が必要です。

②「汚泥」の許可をはないが他の品目で「石綿含有産業廃棄物を含む。」の許可を持っている事業者

 「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」を扱う場合は、品目を追加する変更許可申請が必要です。
※経過措置として、令和5年9月30日までは、石綿含有仕上塗材の素材に応じて、「廃プラスチック類」、「がれき類」又は「ガラ陶」に係る「石綿含有産業廃棄物」として、高圧水洗工法等による泥状物で排出時に固化処理されたものを扱うこ
とも可能です。

③特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可のみを持っている事業者

「吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材」の廃棄物を扱う場合は、石綿含有産業廃棄物に係る新規許可申請又は、該当品目を追加する変更許可申請が必要です。
※こちらも経過措置として、令和5年9月30日までは、処理基準を遵守する限りにおいては、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として「吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材」の廃棄物を扱うことも可能です。

変更届等の手続きについて

愛知県のHPから今回の手続きについてのフローチャートが掲載されております。画像を貼っておきますので、ご確認ください。

上記のフローをご確認頂きまして、手続きが必要だという事業者様は早めにお手続きください。

もちろん、弊所でもお手伝いさせて頂きます。

お急ぎの場合は除いて、基本的には以下の報酬体系にてお手伝いさせて頂きます。

手続き報酬額
変更の届出30,000円
一部廃止届30,000円
変更許可申請85,000円
新規許可申請85,000円
※変更許可・新規許可には別途、県証紙代が必要です。
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