東海三県の経理的基礎比較【産業廃棄物収集運搬業許可】

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには(更新するためにも)経理的基礎が不可欠です。

その経理的基礎についての全体的なお話は別のページでお話させて頂きましたので、ここでは省略させて頂きまして、このページでは愛知県・岐阜県・三重県の基準の違いについてご説明したいと思います。

目次

条件が厳しい県はどこ?

完全に主観が入った見解になりますので、ご容赦ください。

許可が取れるか(更新できるか)という意味での厳しさで言うと、三重県が一番厳しいのかな?というイメージです。

提出する書類についての厳しさという意味で言うと、岐阜県かな?と思っています。後述しますが、岐阜県の場合は比較的経理的に問題のない事業者様であっても少しのことで中小企業診断士さんの経営診断書が必要になります。

ご依頼者様からも意外だと言われますが、愛知県がその辺りの条件は一番柔軟だと思います。

岐阜県と三重県の要件と愛知県との違い

愛知県の要件については、別ページにて解説しましたので、ここでは岐阜県と三重県の要件を解説していきます。そこで愛知県を基準として岐阜県と三重県がどう違うのか?という観点で解説させて頂きます。

なお、事業開始から3期を迎えていない場合(3期分の決算書又は確定申告の写しが提出できない場合)

岐阜県の要件と愛知県との違い

岐阜県だけは、手引きの中に経理的基礎に関する表が見つからず、文字による記載しかなかったので、下記の表は弊所で作成したものになりますので、ご容赦ください。

法人の場合

直前3年間の自己資本比率直前3年間の税引前当期利益の平均値直前期の税引前当期
利益
経営診断書の要否
10%以上不要
0%以上10%未満プラスプラス
プラスマイナス必要
マイナスマイナス
0%未満
営業実績が3年未満

愛知県との違い

愛知県との違いは大きく3点です。

①まずは、自己資本比率を直前3年分で見るという点です。直前だけ良ければいい。というわけにはいかないので3期前からしっかりとした準備が必要ですね。

②自己資本比率が0%~10%の場合も愛知県であればほぼ追加書類はいらないのですが、岐阜県だと必要になってきます。

③最後に追加書類についても中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書にプラスして

・金融機関が発行した借入残高証明書

・金融機関が発行した返済予定表

以上の2点が必要になりますので、残高証明書や返済予定表が手元にない場合は準備をしておかなければいけません。

個人事業主の場合

直前期の資産状況直前3年間の納税状況経営診断書の要否
資産≧負債全ての年度において納税している不要
納税していない年がある必要
資産<負債
債務超過
営業実績が3年未満

個人事業主の場合は、基本的に必要でよほど財政状況がいい場合だけ不要。というくらいのスタンスになっています。

三重県の要件と愛知県との違い

三重県は、独特の書式があるのが特徴の一つです。弊所のご依頼主様でも三重県の書式だけ作成してほしいというご相談もあるくらいです。(基本的にはあまりお引受けしておりませんのでご容赦ください。)

法人の場合

直前期の自己資本比率直前3年間の当期利益の平均値直前3年間の経常利益の平均値必要書類
10%以上プラスプラス基本書類のみ
プラスマイナス
マイナスプラス
マイナスマイナス基本書類+追加書類
0%以上10%未満プラスプラス基本書類のみ
プラスマイナス
マイナスプラス
マイナスマイナス基本書類+追加書類
0%未満プラスプラス
プラスマイナス
マイナスプラス
営業実績が3年未満
0%未満マイナスマイナス不許可

愛知県との違い

愛知県との違いはこちらも大きく3つです。

①追加書類が必ずしも中小企業診断士の経営診断書ではない。

中小企業診断士の経営診断書が必須になるのは、【1年間の売上高の前期比伸び率が15%を超える場合】又は【基本書類が1期分も提出できない場合】となります。

②追加書類が必要になる場合が多い。

愛知県ですと【必要時診断書】と記載があるケースも追加書類が必須になっていたりします。

③決算内容を見る部分が違う

愛知県:直前3年間の経常利益金額等の平均値、直前事業年度の経常利益金額等

三重県:直前3年間の当期利益の平均値、直前3年間の経常利益の平均値

個人事業主の場合

直前期の資産状況直前3年間の納税状況必要書類
資産≧負債全ての年度において納税している基本書類のみ
納税していない年がある基本書類+追加書類
資産<負債
債務超過
営業実績が3年未満

個人事業主については岐阜県と三重県はほぼ同じだと思って頂ければ大丈夫です。

まとめ

こうして、愛知県・岐阜県・三重県の経理的基礎の要件について見比べて頂くとわかる通り、各県によってローカルルールがあります。

経理的基礎以外の部分でも、書式や提出方法、県証紙の有無等も違っていたりします。

忙しい事業者さんが一つ一つ確認しながら許可申請をするのは、ただただ時間の浪費になりかねません。ぜひ、行政書士にご相談ください。

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