リサイクル業や中古機器の取扱いを行う事業者の方は、「有害使用済み機器保管等届出」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
この届出は、廃棄電気・電子機器などに含まれる有害物質による環境汚染を防止するために定められた制度です。本ページでは、届出の対象・提出先・必要書類・費用について、行政書士がわかりやすく解説します。
有害使用済み機器保管等届出とは

「有害使用済み機器」とは
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として 相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又 は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。
と定義されています。分かりにくい表現ではありますが、ポイントとしては
- 使用を終了した機器
- 廃棄物を除く
- 一部が原材料として相当程度の価値を有する
- 適正でない保管をすると人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある
ということになります。
③が懸念されるため保管する者に届出を義務付けた。と考えるといいでしょう。
②に関しては廃棄物であった場合、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管に該当するため別の手続き(許可)が必要になります。
主な対象機器の例
- パソコン・モニター(液晶・ブラウン管)
- プリンター・コピー機
- 携帯電話・スマートフォン
- 家電製品(冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど)
届出が必要となる事業者

以下のような業種の方は、届出の対象となる可能性があります。
産業廃棄物収集運搬業者で、有害使用済み機器を一時保管する場合
- リサイクル業者、中古品販売業者
- 電子機器の修理・解体・リユースを行う事業者
たとえ一時的な保管でも、対象機器に該当する場合は届出が必要となるケースが多いため注意が必要です。
届出先と提出時期

届出先は、事業所所在地を管轄する都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)です。愛知県内の場合は、「廃棄物対策課」または「環境保全課」へ提出します。
愛知県内の政令指定都市及び中核市等(名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、一宮市)が市への届け出となります。
- 新たに保管・処理を始める前に「新規届出」
- 内容に変更が生じた場合は「変更届出」
- 事業をやめる場合は「廃止届出」
届出を怠ると、行政指導や改善命令の対象となる場合があります。
また、届出という手続きにもかかわらず愛知県の場合、現地調査も行う。というのが特徴の一つと言えます。
届出に必要な書類

- 有害使用済み機器保管等届出書
- 事業の概要書
- 施設の配置図・平面図
- 機器の種類・数量・保管状況
- 周辺の環境図
- 法人登記簿謄本(または個人事業の開業届など)
添付図面の作成や保管状況の記載には、廃棄物処理法や環境関連法令の知識が求められるため、専門家への依頼が安心です。
手続きの難易度

届出という手続きであるため、要件(条件)を満たしていれば必ず受理されるものとなります。
ただし、その要件が意外と厳しく定められており要件に合致させるのに少し苦労をするかもしれません。場合によっては要件に該当させるために多少費用が掛かる可能性もあります。
届出にかかる費用

| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規届出書作成・提出代行 | 110,000円〜 |
| 変更・廃止届出 | 33,000円〜 |
| 図面作成(配置図・平面図) | 11,000円〜 |
| 要否判断・事前相談 | 無料 |
※提出先の行政機関によっては、別途証紙代・郵送費がかかる場合があります。
※産業廃棄物収集運搬業許可などと同時にご依頼いただく場合は、セット割引もございます。
行政書士によるサポート内容

- 届出が必要かどうかの事前確認
- 届出書および添付書類の作成
- 図面・位置図などの作成
- 行政機関との事前協議・提出代行
経験豊富な行政書士が対応することで、書類の不備による再提出リスクを防ぎ、スムーズな届出手続きを実現します。
よくある質問(FAQ)

- リサイクルショップでも届出が必要ですか?
-
はい。パソコン・携帯電話・テレビなどを保管している場合、有害使用済み機器に該当するため届出が必要となるケースがあります。
- 届出をしないとどうなりますか?
-
無届で保管・処理を行うと、行政からの指導・改善命令の対象となる可能性があります。
- どのくらいで届出が完了しますか?
-
書類作成から提出まで、通常は2〜3週間程度が目安です。急ぎの場合もご相談ください。
愛知県での届出は長良行政書士事務所へ

愛知県内で有害使用済み機器の届出を検討されている方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
初回相談は無料、電話・メールどちらでも対応しております。

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