専ら物の再生事業者登録とは|愛知県で必要な手続と注意点

再生事業者登録とは

専ら物(古紙・くず鉄・空きびん・古繊維)を扱う事業において、

  • 「再生事業者として登録が必要なのか」
  • 「産業廃棄物の許可とは何が違うのか」

といった相談は少なくありません。

本記事では、愛知県における専ら物の再生事業者登録制度について、
法的な位置づけと実務上の注意点を整理して解説します。

目次

専ら物と「再生事業者登録」の関係

専ら物と「再生事業者登録」の関係

専ら物は産業廃棄物に該当しますが、一定の条件を満たす場合には、

  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 処分業許可

が不要と整理されています。

ただし、
誰でも無制限に専ら物を扱えるわけではありません。

愛知県では、
専ら物を再生目的で取り扱う事業者について、
再生事業者登録制度」を設けています。

再生事業者登録とは

再生事業者登録とは

再生事業者登録とは、専ら物を再生利用する事業について、県が一定の基準を満たしていることを確認し、登録する制度です。

この登録により、

  • 専ら物としての適正な取扱いが行われていること
  • 再生利用の実態があること

を対外的に示すことができます。

愛知県で登録対象となる主な事業

愛知県で登録対象となる主な事業

次のような事業は、再生事業者登録の対象となります。

  • 古紙の選別・圧縮・再生原料化
  • くず鉄の選別・加工・出荷
  • 空きびんの選別・洗浄・再資源化
  • 古繊維の選別・再利用

単なる一時保管や積替えのみの場合は、別途の整理が必要となることがあります。

登録のメリット

登録のメリット

① 専ら物としての適正性を説明しやすい

行政指導や取引先からの確認に対し、

  • 登録事業者であること
  • 再生事業の内容が明確であること

を示すことで、
専ら物性の説明がしやすくなります。

② 無許可指摘リスクの低減

再生事業の実態が不明確な場合、

  • 専ら物ではない
  • 処分業に該当する

と判断されるリスクがあります。

登録を行い、事業内容を整理しておくことは、法令リスク管理の観点からも有効です。

登録要件の主なポイント(概要)

登録要件の主なポイント(概要)

愛知県の再生事業者登録では、概ね次のような点が確認されます。

  • 再生事業の内容・工程が明確であること
  • 取扱品目が専ら物に限定されていること
  • 施設の構造・設備が適正であること
  • 周辺環境への配慮(飛散・騒音等)
  • 関係法令(建築・都市計画等)との整合

※詳細要件は事業内容・立地によって異なります。

産業廃棄物許可との違い

産業廃棄物許可との違い
項目再生事業者登録産業廃棄物処分業許可
対象専ら物のみ産業廃棄物全般
性質登録制度許可制度
審査視点再生利用の実態処分能力・管理体制
位置づけ規制緩和の前提原則規制

専ら物の範囲を超える場合は、
処分業許可が必要となる点に注意が必要です。

実務で注意すべきポイント

実務で注意すべきポイント
  • 取扱物に他の廃棄物が混入していないか
  • 再生工程が形骸化していないか
  • 名称と実態が乖離していないか
  • 事業内容変更時の届出・相談

これらが不十分な場合、
登録の有無にかかわらず指摘を受ける可能性があります。

行政書士が支援できること

行政書士が支援できること

行政書士は、

  • 再生事業者登録の要否判断
  • 申請書類の作成・整理
  • 事業計画・工程説明の整理
  • 行政との事前協議・調整

などを通じて、
専ら物事業の適正運営をサポートします。

まとめ|登録は「専ら物性」を支える制度

まとめ|登録は「専ら物性」を支える制度
  • 専ら物は自由に扱えるものではない
  • 愛知県では再生事業者登録制度が設けられている
  • 登録は法令リスク管理の一環として有効

専ら物の取扱いや再生事業について不安がある場合は、
早めに専門家へ相談することが重要です。

当事務所では、
愛知県における専ら物・産業廃棄物関連の実務相談を承っています。

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