専ら物(古紙・くず鉄・空きびん・古繊維)を扱う事業において、
- 「再生事業者として登録が必要なのか」
- 「産業廃棄物の許可とは何が違うのか」
といった相談は少なくありません。
本記事では、愛知県における専ら物の再生事業者登録制度について、
法的な位置づけと実務上の注意点を整理して解説します。
目次
専ら物と「再生事業者登録」の関係

専ら物は産業廃棄物に該当しますが、一定の条件を満たす場合には、
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 処分業許可
が不要と整理されています。
ただし、
誰でも無制限に専ら物を扱えるわけではありません。
愛知県では、
専ら物を再生目的で取り扱う事業者について、
「再生事業者登録制度」を設けています。
再生事業者登録とは

再生事業者登録とは、専ら物を再生利用する事業について、県が一定の基準を満たしていることを確認し、登録する制度です。
この登録により、
- 専ら物としての適正な取扱いが行われていること
- 再生利用の実態があること
を対外的に示すことができます。
愛知県で登録対象となる主な事業

次のような事業は、再生事業者登録の対象となります。
- 古紙の選別・圧縮・再生原料化
- くず鉄の選別・加工・出荷
- 空きびんの選別・洗浄・再資源化
- 古繊維の選別・再利用
単なる一時保管や積替えのみの場合は、別途の整理が必要となることがあります。
登録のメリット

① 専ら物としての適正性を説明しやすい
行政指導や取引先からの確認に対し、
- 登録事業者であること
- 再生事業の内容が明確であること
を示すことで、
専ら物性の説明がしやすくなります。
② 無許可指摘リスクの低減
再生事業の実態が不明確な場合、
- 専ら物ではない
- 処分業に該当する
と判断されるリスクがあります。
登録を行い、事業内容を整理しておくことは、法令リスク管理の観点からも有効です。
登録要件の主なポイント(概要)

愛知県の再生事業者登録では、概ね次のような点が確認されます。
- 再生事業の内容・工程が明確であること
- 取扱品目が専ら物に限定されていること
- 施設の構造・設備が適正であること
- 周辺環境への配慮(飛散・騒音等)
- 関係法令(建築・都市計画等)との整合
※詳細要件は事業内容・立地によって異なります。
産業廃棄物許可との違い

| 項目 | 再生事業者登録 | 産業廃棄物処分業許可 |
|---|---|---|
| 対象 | 専ら物のみ | 産業廃棄物全般 |
| 性質 | 登録制度 | 許可制度 |
| 審査視点 | 再生利用の実態 | 処分能力・管理体制 |
| 位置づけ | 規制緩和の前提 | 原則規制 |
専ら物の範囲を超える場合は、
処分業許可が必要となる点に注意が必要です。
実務で注意すべきポイント

- 取扱物に他の廃棄物が混入していないか
- 再生工程が形骸化していないか
- 名称と実態が乖離していないか
- 事業内容変更時の届出・相談
これらが不十分な場合、
登録の有無にかかわらず指摘を受ける可能性があります。
行政書士が支援できること

行政書士は、
- 再生事業者登録の要否判断
- 申請書類の作成・整理
- 事業計画・工程説明の整理
- 行政との事前協議・調整
などを通じて、
専ら物事業の適正運営をサポートします。
まとめ|登録は「専ら物性」を支える制度

- 専ら物は自由に扱えるものではない
- 愛知県では再生事業者登録制度が設けられている
- 登録は法令リスク管理の一環として有効
専ら物の取扱いや再生事業について不安がある場合は、
早めに専門家へ相談することが重要です。
当事務所では、
愛知県における専ら物・産業廃棄物関連の実務相談を承っています。
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