産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してからも手続きは続きます。
軽微な変更がある場合は変更届。大きな変更をしたい場合は変更許可申請をしなければいけません。
このページでは、変更届について説明していきたいと思います。
変更届の提出が必要な手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可を得てから事業を営んでいると色々と変更があるものです。許可を受けていない事業であれば、内部の手続きだけでいいのですが、許可を受けた事業を営んでいる以上は、行政にも届出をしないければいけません。
とは言え軽微な変更のたびに許可を取り直すのは現実的ではありません。
そこで、変更した後に届出をするだけでいい。という制度が設けられています。
まずは、どういった手続きで変更届が必要になるのか?から解説していきたいと思います。
届出事項 | 提出期限 |
住所の変更(個人) | 10日以内 |
住所の変更(法人) | 30日以内 |
個人事業主の氏名 | 10日以内 |
法人の名称 | 30日以内 |
法人の代表者・役員 | 30日以内 |
法人の株主(5%以上保有している人)・政令使用人 | 10日以内 |
事務所・事業場の所在地※ | 10日以内 |
運搬車両の駐車場所在地 | 10日以内 |
運搬施設(車両・運搬具) | 10日以内 |
ここで注意しなければいけないのは、提出期限です。原則が10日以内。法人等で登記の変更が必要な場合等は30日以内とされています。
変更届を出さないと
変更届の提出は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法、廃掃法等)に規定のある産業廃棄物収集運搬業者の義務です。
義務を行ると罰則があります。期限までに提出しなかった場合、30万円以下の罰金となります。(廃掃法第30条)
いきなり罰金を課せられることは少ないかもしれません。初めは注意を受けるといった軽いところから入る(かも)と思います。再三の注意を受けたにもかかわらず提出しないとか悪質性が高い場合に罰金となることが多いであろうと思います。
ただ、法律上は罰金を科せられる可能性がある。ということを理解しておかなければいけません。
万が一、罰金に処せられた場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるにあたっての欠格事由に該当してしまいます。欠格事由に該当するとその時点で産業廃棄物収集運搬業の許可は取消となってしまいます。
届出を出さなかったという、ちょっとしたミスから許可の取り消しという事業の存続にかかわるような事態にもなりかねません。
特に複数の県に許可を得ている場合は、変更がある場合はその都度すべての自治体に届出を提出することを忘れてはいけません。
しまった忘れてた・・・・
万が一、届出を忘れていて期限を過ぎてしまったとしても、すぐに提出すれば最悪の事態は免れることができる(と思います。)。
まずは、気が付いた時点ですぐに手続きをしましょう。
ちなみに、自治体によって取り扱いが異なりますが、期限を過ぎた場合は【遅延理由書】等の作成が必要になるケースがあります。
また、更新許可申請の際に変更届を同時に提出することも認められるケースもありますが、原則として変更届は事前に受付をしてもらわないと更新許可申請の受付をしてもらえない。と思っておいた方が無難です。
期限ギリギリで変更届の提出をしていない・・・となると更新許可申請が間に合わない可能性もありますので、注意が必要です。
変更届の提出代行
弊所では変更届の提出代行のみでも承っております。
変更する届出の内容に関わらず、また、提出する自治体の数に関わらず一定額にてお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
サポート内容 | 報酬額 |
産業廃棄物収集運搬業許可 変更届 | 20,000円(実費含む) |
※基本的にほとんどの自治体が変更届に関しては郵送での申請を認めておりますが、万が一、持参を求められた場合は別途出
張費・交通費を頂戴します。
※遅延理由書等の作成が必要な場合も別途費用はかかりません。
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