現在、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている事業者さんが許可の更新をしようとするときは事前に日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講して修了証を添付しなければいけません。
原則としては上記の通りですが、なかには『講習会予約するの忘れてた・・・』という方もいらっしゃるかと思います。
その場合の取り扱いは各県によって違います。また、時期によっても変わってくる可能性がありますので、本日(令和5年5月24日)時点での取り決めについて解説していきたいと思います。
愛知県の場合
愛知県の場合は、ホームページにQ&A方式でまとめられています。
廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&A – 愛知県 (pref.aichi.jp)
ただ、ホームページのURLを載せただけでは説明になっていないと思いますので、キチンと解説します。ホームページには以下の通りの記載があります。
(1)許可期限までに講習会を受けることを確認できる講習会の受講票
(2)修了証が届き次第、修了証を提出すること及び講習を受講できなかった場合や試験に不合格するなどで講習を修了できなかった場合は、申請を取り下げることを誓約する誓約書
(1)(2)の提出が必要です。
なお、申請を取り下げた場合、手数料は返還できません。
少し補足をさせて頂くと、許可期限より前に受講していなくても一応大丈夫という運用になっています。(しつこいようですが、2023年5月24日現在の運用です。)
例えば、許可期限が2023年5月31日だとして、講習会が6月15日でも更新許可申請を受け取ってもらえる。というのが愛知県の運用です。
三重県の場合
三重県の場合ですが、ホームページ等では見つけられませんでしたが、(載っていないと思います。)
基本的には愛知県と同様の運用になっています。(2023年5月24日現在)
ただ、この運用方針が変更になる可能性があるようです。具体的に言うと、2023年5月31日をもってこの方針を終了し、従来型の運用。
つまり、更新期限までにJWセンターの講習会を受講し、修了証を添付する必要があるということになりそうです。かなり直近で変更になるかもしれませんので、情報が確定したら当ページにてアナウンスしたいと思います。
岐阜県の場合
岐阜県の場合は少し厳しくなっています。
更新期限までに修了証がなくても受け付けはしてくれますが、更新期限までに講習会の受講が終わっていないといけません。
愛知県や三重県のように、忘れていても救済措置はない。と思って頂いた方がよさそうです。
更新期限が5月31日であれば、5月31日までに講習会の受講(修了証は後日でも可)は終わっていないといけないということになります。
もしも更新を忘れていたら?
たまにいらっしゃいますが・・・更新まで1週間しかない!と言ってご連絡を頂くパターンです。
上記の通り講習会の受講状況によって変わってきます。愛知県であれば今のところ大丈夫そうですが、三重県や岐阜県の場合は今後は許可が失効してしまうことになりそうです。
失効してしまえば、当然、産業廃棄物の収集運搬はできなくなります。改めて新規の許可申請をして、許可が降りるまでまつしかないということになります。
講習会の受講がすぐにできればいいですが、そうはいかないと思いますので、講習会の受講⇒修了証の交付⇒許可申請⇒許可取得という流れになりますので、少なくとも3~4か月は許可のない状態が続いてしまうということになります。
非常にまずい状況になると思いますので、講習会の受講はお早めの予約がお勧めです。期限内の修了証が手元にあるだけで申請までのスピードが全然変わりますからね。
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