産業廃棄物収集運搬業許可を取るためにはクリアしなければいけない5つの条件があります。簡単にクリアできるものと気を付けなければいけないものがあります。
まずはどんな条件があるのか、このページで大枠を解説させて頂きます。気を付けなければいけない条件については個別に詳細ページを設けて解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬業を営むためには公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習会を受講し、原則として修了証を添付する必要があります。
講習会は新規で許可を取る場合と更新の場合、特別管理を含む場合と含まない場合等、許可の種類に応じて講習内容も分かれていますので、過不足ない講習会を受講するのがいいと思います。
講習会は、申請者である法人の役員等(常勤)、個人事業主であれば本人が受講する必要があり、一般の従業員に受けさせても許可の条件は満たしません。
時期によってはかなり込み合いますので、時間に余裕をもって受講することをお勧めします。下記にリンクを貼っておきますので、ご活用ください。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可申請のご依頼を頂いた事業者についてはご希望により予約の代行取得も行っています。お気軽にお申し付けください。
経理的基礎を有していること
経理的基礎とは、産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続して行うことができるための財産的な基盤を有していることを言います。
小難しい言葉ではありますが、簡単に言うとお金がないところは不法投棄をするリスクが高いのでしっかりとした財産的な基盤があるところでないと許可は出しません。ということになります。
それを証明するために直近3期分の決算書(法人の場合)、資産に関する調書、直近3年の所得税の納税証明書など(個人の場合)を提出する必要があります。
これは新規の許可取得の時だけではありません。更新の際にも必要になります。
新設法人等で3期の決算を終えていなかったり、財務内容が良くなかったりすると中小企業診断士の作成する経営診断書の提出が別途必要になることがあります。
弊所の場合、提携の中小企業診断士に依頼をしております。(費用80,000円~)
適切な事業計画を整えていること
廃棄物を適切に収集運搬するために、取り扱う(であろう)廃棄物の種類・運搬する車両の台数や車庫(駐車場)・人員の配置や業務遂行体制が整っているか?等を書面で示す必要があります。
また、予定している中間・最終処分場の名称や所在地等も記載することになります。
事業計画の段階ですので、新規で許可を取る場合は予定でも大丈夫です。更新の場合は、基本的には今取引している処分場を記載するのがベターです。
収集運搬施設があること
収集運搬施設とは、車両・運搬容器・駐車場等のことです。
産業廃棄物は飛散したり、流出したり、悪臭が漏れたりしないような方法で運搬しなければいけません。そのための施設(車両・運搬容器・駐車場等)を有していなければいけません。
また、特別管理の産業廃棄物の場合は冷蔵車等が必要になることもあります。
もちろん、運ぶ時だけ借りればいい。というものではありませんので、中長期的に使用できる権限がなければいけません。権限については、自動車検査証、賃貸借契約書等の写し等を添付して証明します。
欠格事由に該当していないこと
廃棄物処理の業務を適切に遂行できる人でなければいけません。
そこで、法は一定の条件に該当する場合を欠格要件として定めて、そこに該当する場合は許可が得られないこととなっています。
この欠格要件の対象は法人の場合は役員(全員)・使用人・顧問・一定以上株式を保有する株主となります。個人事業主の場合は、本人だけが対象となります。
簡単にまとめると以下の条件に該当する場合が欠格事由に該当するということになります。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権と得ない者
禁固以上の刑を受けて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
廃棄物処理法、浄化槽法等(生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの)に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員の構成員である者(辞めてから5年を経過しない者を含む)
産業廃棄物収集運搬・処分業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
その業務に対し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
許可取るときだけでなく、許可を持っている限りずっと該当しないことが重要です。該当してしまうと許可の期間中であっても、その時点で許可の取り消しになってしまいます。
まずは自社が要件を満たしているかどうかの確認だけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。
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