産業廃棄物収集運搬業許可と法人成り

よくある質問の一つとして、【個人事業主として産業廃棄物収集運搬業許可を持っているけれど法人化したい。そのまま許可は引き継げますか?】というものです。

結論から申し上げますと、許可の引継ぎはできません。ということになります。非常に残念ではありますが、恐らく全国統一で引継ぎは不可だと思います。

これだけだと物凄く簡単に終わってしまいますし、かつ何の学びもありませんので、産業廃棄物収集運搬業許可業者が個人事業主から法人成りするときの注意点をお話ししたいと思います。

目次

法人成りのタイミング

法人成りするということは事業がある程度波に乗って上向きになっていることと思います。その他の税務上の問題だったり従業員さんの雇用の問題もあるかもしれませんので、産業廃棄物収集運搬業許可だけにタイミングをあわせることは難しいと思います。

ただ、タイミングとしてもしあうのであれば・・・というところでお話しすると【許可の更新が近い時期】がお勧めではあります。

先ほどご説明した通り、個人事業主の許可は法人に引き継ぐことは出来ませんので、更新したばかりだと丸々5年が無駄になってしまう可能性があるからです。

更新直前とまでは言わないですが、有効期間が余り過ぎると勿体ないような気がしてしまいます。

※講習会の修了証は同じ人であれば引き継げますので、期間に余裕があるのであれば改めて講習を受ける必要はありません。また、講習の種類は愛知県の基準によると以下の通りです。

他県で許可を取得している場合、又は、既に産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している個人事業者が法人化する場合であって同一の者が講習を受講した場合は更新の講習で可。それ以外は新規許可の講習

法人化した最初の許可の注意点

法人成りをした場合にいくつか注意点がありますので、ご説明致します。

1,許可は新規許可の取得

当たり前と言えば当たり前ですが、法人としてはこれまで許可を得ていないので、新規の許可申請となります。(つまり証紙代も高くなります。)

2,個人事業主としての収集運搬業の廃業の届出が必要

法人としての許可が出てからで構わないのですが、個人事業主として取得していた許可を終了させなければいけません。許可取得後に廃業届を提出します。

なお、新規許可申請時に廃業届をキチンと出します。という旨の誓約書を提出しなければいけません。

逆に言えば、法人としての許可が降りるまでは個人事業主として事業を継続してかまわない。ということです。一旦業務を止める必要がないので、その点はありがたいですね。

3,車の名義に要注意

運搬用の車輛について、元々個人名義だった場合は、原則として会社名義に変更が必要です。

また、リース等で許可を取っていた場合は契約の名義人を変更しなければいけません。いずれも変更のタイミングは県の方と打ち合わせしながらになりますが、適切なタイミングで手続きが必要だと言うことは覚えておいた方がいいでしょう。

もちろん、事務所や土場の名義も確認が必要ですよ。

4,法人としては3年経っていないので【診断書】は必須です

非常に残念なところですが、会社設立直後ですから3期分の決算書を提出することはできません。

そうすると愛知県の場合(岐阜県も)中小企業診断士又は公認会計士の診断書の提出が必須になってきます。

ここでもコストがかかってくることを想定しておいた方がいいですね。

法人化するときは

法人成りする場合、定款というものを作成しなければいけません。

そこで事業目的に必ず【産業廃棄物収集運搬業】と入れるようにしてください。もし、入れ忘れてしまうと最悪の場合、許可を受けるにあたって定款変更の手続きが必要になることがあります。

許認可が絡む法人設立に関しては、行政書士にご依頼頂くのが安心かもしれません。司法書士さんや社労士さんとも連携しておりますので、登記手続きまでしっかりとお手伝いさせて頂きます。

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